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株式会社設立

会社の設立、組織、運営及び管理の一般について定めた法律(会社法)に則り、株式会社を設立するお客様をサポートします。

check株式会社を設立するにあたって

株式会社を設立するにあたり、次の内容を決めます。

商号 会社名のことです。「株式会社○○○○」「△△△株式会社」のように「株式会社」を明記します。
ただし、同じ所在地に既に同じ名称がある場合は使用することができません。
事業目的 会社設立後に行う事業について明確にします。事業を行うにあたり許可や届出が必要なものについては、関係する省庁や役場で確認しておくと良いでしょう。
また将来行う可能性がある事業も入れておくと良いでしょう。
本社住所 自宅を本社にすることもできますし、賃借した事務所スペースなどでも可能です。
出資額 1円以上が必要です。
(出資額は1円以上ですが、会社法及び会社計算規則に従って計上された資本金が0円となるケースもあります)
事業年度 3月末決算にする会社が多いようです。
(節税効果を考えて、設立登記の前月を決算月に設定する場合もあるようです)
役員の数 取締役1名以上が必要です。
(会社法では、旧有限会社のように取締役1人から設立できるようになりました)
取締役会の設置 取締役会を設置するか決めます。
(株式譲渡制限会社の場合に限る)
監査役の設置 監査役を設置するか決めます。
(公開会社以外の中小会社に限る)

check株式会社設立の流れ

  1. 商号調査
    事業目的の適格性確認
    • 法人名の候補をいくつか決めたら、同じ所在地に同じ商号がすでに存在しないか調査を行います。
    • 事業目的は営利性・適法性のあるものでなくてはなりませんし、許認可が必要な場合には関係省庁で適切な表現かどうかを確認する必要があります。
  2. 印鑑の作成
    • 商号が決まったら登記申請に備えて印鑑を作成しておきます。
    • 数日かかる場合がありますので、早めに注文します。
    • 代表取締役印は必ず必要ですが、ゴム印もあるといいでしょう。
  3. 定款の作成・認証
    • 定款を作成し、公証役場で公証人の認証を受けます。
  4. 役員の選任
    本店所在地の決定
    • 発起人が集まって役員の選任を行い、それぞれ就任を承諾します。また、取締役の互選で代表取締役を決定します。
    • 本店(本社)住所を決定します。これらは定款によって定めることもできます。
  5. 金融機関への
    資本金の払込み
    • 金融機関に出資金の払込みをします。
    • 通常は「払い込みがあったことを証する書面」及び「預金通帳の写し等」を合わせたものを作成します。
  6. 取締役・監査役の調査
    • 資本金の払込みがあったことなどを取締役・監査役が調査し、調査書を作成します。
  7. 設立登記
    (会社設立日)
    • 設立登記申請書及び付属書類を法務局に提出します。
  8. 登記手続き完了
    • 書類に不備がなければ、期間経過後に登記完了となります。
      (設立日は設立登記の日になります。)
    • 会社の謄本や印鑑証明書を取得することができるようになります。
  9. 各官公署への届出
    • 市区町村役場、税務署、県税事務所、社会保険事務所等へ設立の届出をします。